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NPO法人等との違い比較表

説明図

一般社団法人とは?

一般社団法人とは、営利を目的としない非営利法人で、
2名以上の人(法人でもOKです)が集まり定款を作って登記をすることで
設立することができます。

⇒設立の流れはこちら

従来の社団法人と違い、事業目的に制限がありませんので、
比較的自由に事業を行うことができます。

設立時の資金の制限もありませんので、極論を言えば、拠出金0円でも設立が可能です。

今までのように主務官庁の許可が必要なく、法務局での登記のみで設立する事ができるため、
様々な事業、活動を目的とした社団法人の設立が考えられます。

⇒一般社団法人の運用例はこちら

一般財団法人とは?

一般財団法人とは、営利を目的としない非営利法人で
設立者が300万円以上の財産を拠出し定款を作って登記をすることで
設立することができます。

従来の社団法人と違い、事業目的に制限がありませんので、
比較的自由に事業を行うことができます。

今までのように主務官庁の許可が必要なく、法務局での登記のみで設立する事ができるため、
様々な事業、活動を目的とした社団法人の設立が考えられます。

■非営利とは
非営利とは、法人が得た利益を株式会社のように法人の構成員に分配しないことを言います。

ですので、理事や法人の従業員に給料を支払うことは全く問題がありません。

■一般社団法人の特徴

1.設立が簡単になった
今まで社団法人は官庁の許可を受けなければ設立できませんでした。

ですが、2008年12月からは
法務局への登記だけで設立することができるようになりました。
⇒設立の流れはこちら!

2.様々な団体が法人格を取得できる
今まではなかなか法人格を取得できなかった地縁団体や、地域振興団体、趣味の団体などでも
法人格を取得することができるようになりました。
⇒社団法人の活用例はこちら!

3.税金について優遇税制がある場合がある
収益事業については、会社同様課税対象になりますが公益目的事業をメインの事業にされていて
一定割合以上の非営利性を確保されている場合などは
収益事業以外には課税されないことになり税制上のメリットを受けることができます。
⇒一般社団法人の税制についてはこちら!

4.自主的な運営が可能である
一般社団法人は官庁の許可がないために以前のように官庁の監督を受ける事がなくなりました。
⇒設立の流れはこちら!

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